令和3年度京都両洋高等学校いじめ防止基本方針
はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題である。
京都両洋高等学校では、生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京都府・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京都両洋高等学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。
- 第1 いじめの防止等の組織
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。
2 「いじめ対策委員会」の構成員は次のとおりとし、必要に応じて関係する教職員や専門家等を加える。
校長・副校長・教頭・生徒指導統括部長・学年部長
3 「いじめ対策委員会」は部長会の中で必要に応じて開催する。なお、緊急を要する場合はこの限りではない。
4 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
(1) 基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2) 関係機関、専門機関との連携
(3) いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(4) いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(5) 重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかの判定
(6) 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(7) 当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
- 第2 いじめの未然防止
1 基本的な考え方
いじめは、どの生徒にも起こりうるものであるとともに、どの生徒も加害者にも被害者にもなりうるものである。このことを踏まえて、全ての生徒を対象に互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな感性をはぐくむとともに、いじめを許さない集団づくりのために、全教職員一体となって継続的に取組を行う。
2 いじめの未然防止のための取組
(1) 分かりやすく規律ある授業の推進
・授業評価アンケートの活用(6月、12月実施)
・保護者対象授業参観(5月)
・公開授業(11月実施)
・担当教員のベル着徹底 教職員による校内巡視
・教室環境の整備
(2) 健全な精神と豊かな心をはぐくむ取組の推進
・「7つの習慣J」の推進
・重点指導項目の推進(挨拶・整理整頓掃除・約束を守る・時間を守る)
・新入生研修の実施
・学校行事における学級づくりの推進
・クラブ活動における仲間づくりの推進
・人権教育の推進
・ボランティア活動の推進
・スピーチフェスティバルによるコミュニケーション能力の向上
(3) いじめについて理解を深める取組の推進
・全校集会での講和
・学年集会での指導
・HRでの担任指導
(4) いじめの防止等について、生徒の主体的な活動の推進
・人権週間での取り組みで生徒会を中心に全校生徒に人権意識の啓発運動を実施する。
(5) 教職員の資質能力の向上を図る取組の推進
・校内研修の実施(年1回)
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第3 いじめの早期発見
1 基本的な考え方
いじめは遊びやふざけあいを装ったり、教職員のわかりにくい場所や時間に行われたりするなど、教職員が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識することが必要である。このことから、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないように、日頃からの生徒の見守りや信頼関係の構築等に努める。
2 いじめの早期発見のための取組
(1) 情報の集約と共有
・いじめに関する情報については、「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
・「いじめ対策委員会」で共有された情報については、各学年部長を通じて適切な時期に当該教職員で共有する。
・緊急の場合は、職員会議等で情報を共有する。
(2) 生活実態アンケート、個別面談の活用
・全生徒を対象に生活実態アンケート(5月、11月実施)を実施し、生徒の訴えを把握し調査する。
・全生徒を対象に生活実態アンケート(人権)(9月、1月実施)を実施し、生徒の訴えを把握し調査する。
・二者面談(4月、11月)、三者面談(7月、12月)を教育相談週間と位置づけて実施し、生徒、保護者の悩みに対応する。
(3) 相談体制の整備と周知
・校内に相談箱を設置し、その相談内容についての悩みの発見と解消につとめる。相談箱は委員長が管理し該当学年と共に対応する。
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第4 いじめに対する取組
1 基本的な考え方
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじめ対策委員会」で情報共有し、今後の対応について検討する。その際には、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、保護者との協力と連携に努める。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。
(2) いじめと疑わしき行為を発見した、あるいは相談や訴えがあった場合には、速やかに「いじめ対策委員会」で情報を共有する。
(3) 「いじめ対策委員会」を中心に関係生徒から事情を聞くなどいじめの有無の確認を行う。結果は、加害・被害生徒及びそれぞれの保護者に連絡する。また、必要に応じて関係機関にも連絡する。
(4) いじめられた生徒、その保護者への支援を行う。
(5) いじめた生徒への指導を行うとともに、保護者に、よりよい成長に向けて学校の取組方針を伝え、協力を求める。
(6) 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察等との連携を図る。
(7) いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
3 ネット上のいじめへの対応
(1) ネットいじめを誘発する通信情報システムについての研修を実施する。
・全教職員対象にネット上のイジメ等の研修を実施する。
(2) ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除に向けての働きかけを開始する。
(3) 情報モラル教育を推進する。
・「社会と情報」のシラバスに情報モラル教育を入れ指導する。
・年度途中で顕著な問題が発生した場合は速やかに教材化し、HRや授業内で指導する。
- 第5 重大事態への対処
1 重大事態が発生した場合は、京都府文化スポーツ部文教課に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び京都府におけるいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、「いじめ対策委員会」を中心に、被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。
2 学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。
3 調査結果を京都府文化スポーツ部文教課に報告する。
4 調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。
- 第6 関係機関との連携
1 保護者(保護者会)との連携の推進
京都両洋高等学校保護者会との連携の下、いじめに対する理解を深める取組を推進する。
新入生説明会で保護者にネット上の問題について説明し協力を求める。
2 関係機関との連携の推進
警察、児童相談所等の関係機関と適切な連携を図るように努める。