いじめは,その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり,子どもの健全な成長に影響を及ぼす,まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が,いじめはもちろん,いじめをはやし立てたり,傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で,どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが,いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ,いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには,学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや,教職員自身が,生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し,生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観,指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに,ここに学校いじめ防止基本方針を定める
「いじめ」とは,生徒等に対して,当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
仲間はずれ,集団による無視をされる
軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
金品や私物を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
パソコンや携帯電話等を使用しインターネット・SNS上で誹謗中傷や嫌なことをされる 等
1)名称 「いじめ対策委員会」
2)構成員
校長,副校長,教頭,いじめ対策委員長,生活指導統括部長,学習進路統括部長,第一学習センター長,第二学習センター長,留学生センター長,教務部長,学年部長,事務長
※ 校長は,必要に応じて,本校の教職員及び,心理・福祉等の専門家,その他関係者を本委員会に加えることができる。
3)役割
本基本方針に従って,以下のとおりとする。
※諸行事は生徒たちのコミュニケーション能力の育成を図るという観点で,いじめ防止対策と位置づけている。
※二者面談は,学級担任が生徒に,学校・家庭での状況等を聞く場である。
いじめ対策委員会は,取組みが計画どおりに進んでいるか,いじめ対処がうまくいかなかったケースの検証,又,必要に応じて教育活動主要項目の指針や目標と活動計画書の見直しなどを行う。
いじめはどの生徒にも起こりうる,どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ,生徒の尊厳が守られ,生徒をいじめに向かわせないための未然防止に,全教職員が取り組むことから始めていく必要がある。
未然防止の基本となるのは,生徒が,周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中,安心・安全に学校生活を送ることができ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり,学校づくりを行っていくことである。生徒に集団の一員としての自覚や自信が育まれることにより,認め合える人間関係・学校風土を生徒自らが作り出していくものと期待される。
未然防止の取組が着実に成果を上げているかどうかについては,日常的に生徒の行動の様子を把握したり,定期的なアンケート調査や生徒の欠席日数などで検証したりして,どのような改善,新たな取組を行うかを定期的に検討し,体系的・計画的にPDCA サイクルに基づく取組を継続することが大切である。
1)いじめについての共通理解
いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などについて,校内研修や職員会議で周知を図り,平素から教職員全員の共通理解を図っていくことが大切である。また,生徒に対しても,学級活動(ホームルーム活動)等で教職員が,日常的にいじめの問題について触れ,「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していくことが大切である。
2)いじめに向かわない態度・能力の育学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実,体験活動などの推進により,生徒の社会性を育むとともに,幅広い社会体験の機会を設け,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重する態度を養う。また,自他の意見の相違があっても,互いを認め合いながら建設的に調整し,解決していける力や,自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など,生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
3)いじめが生まれる背景と指導上の注意
いじめ加害の背景には,勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ,授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう,一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりを進めていくこと,学級や学年,部活動等の人間関係を把握して一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めていくことが求められる。また,ストレスを感じた場合でも,それを他人にぶつけるのではなく,スポーツや読書などの文化活動で発散したり,誰かに相談したりするなど,ストレスに適切に対処できる力を育むことも大切である。
なお,教職員の不適切な認識や言動が,生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう,指導の在り方には細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言は,いじめている生徒や,周りで見ていたり,はやし立てたりしている生徒を容認するものにほかならず,いじめられている生徒を孤立させ,いじめを深刻化する。また,障がい(発達障がいを含む)について,適切に理解した上で,生徒に対する指導に当たることに努める。
4)自己有用感や自己肯定感を育む
ねたみや嫉妬などいじめにつながりやすい感情を減らすために,全ての生徒が,認められている,満たされているという思いを抱くことができるよう,ホームルームや面談等を通じて生徒一人ひとりの理解を深める事は,各生徒の自己肯定感を高めることに繋がる。又,様々な学校行事の取り組みの際に,一人ひとりの生徒が活躍でき,自己有用感を持つことができる機会を提供するよう,教職員は努める。本校の教職員はもとより,各ご家庭にも協力を求めていくことで,幅広い大人から認められているという思いが得られる機会をつくる工夫をすることも有効である。
5)生徒自らがいじめについて学び,取り組む方法
本校では,人権学習を毎年実施している。様々な人権に関わる問題を学習することで,重大な人権侵害である「いじめ」に関する問題意識を生徒にもたせることができる。その際,「いじめ」に関する事象に自分が遭遇した場合,自分がどのような行動を取るべきかを考える機会を与える。
さらに,生徒自らがいじめの問題について学び,そうした問題を生徒自身が主体的に考え,生徒自身がいじめの防止を訴えるような取組を推進(例えば,生徒会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など)していく。「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)ことは卑怯である」「いじめを見ているだけなら問題はない」などの考え方は誤りであることを学ぶ。あるいは,ささいな嫌がらせや意地悪であっても,しつこく繰り返したり,みんなで行ったりすることは,深刻な精神的危害になることなどを学ぶ。
なお,生徒会がいじめの防止に取り組む事は推奨されることであるが,熱心さのあまり教職員主導となり,生徒が「やらされている」だけの活動に陥ったり,一部の役員等だけが行う活動に陥ったりする例もある。教職員は,全ての生徒がその意義を理解し,主体的に参加できる活動になっているかどうかをチェックするとともに,教職員は陰で支える役割に徹するよう心がける。
いじめの特性として,いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり,いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができなかったりすることが多い。また,自分の思いをうまく伝えたり,訴えたりすることが難しい,などの状況にある生徒が,いじめにあっている場合は,隠匿性が高くなり,いじめが長期化,深刻化することがある。
それゆえ,教職員には何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性,隠れているいじめの構図に気づく洞察力,よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。日々の生徒観察を通して,生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようにする教職員の意識が大切である。また,教職員間での日々の情報交換を密にし,情報を共有することで,生徒の変化の気づきを早期に行う体制が求められている。
1) 実態把握の方法として,定期的なアンケート調査や校内のスクールカウンセラーによる教育相談等の活用により,いじめの実態把握に取り組むとともに,生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
2) 家庭と連携して生徒を見守り,健やかな成長を支援していくことも有効で,個人面談や定期的な保護者懇談会等での家庭との連携を日頃から強化する。
3) 本校のスクールカウンセラーや養護教諭等に,生徒及びその保護者,教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制を維持する。また,生徒や保護者の悩みを教職員全員が積極的に受け止められているか,学校体制が適切に機能しているかなど,定期的にいじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)で,点検する。
4) いじめの早期発見のためには,保健室や本校のカウンセリング室の利用について,生徒や家庭に 広く周知することが必要である。
5) 教育相談で得た生徒の個人情報については,個人情報保護条例に沿い,その対外的な扱いについての取扱いの方針を明確にし,適切に扱う。
発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応する。被害生徒を守り通すとともに,教育的配慮の下,毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際,謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく,社会性の向上等,生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。教職員全員の共通理解の下,保護者の協力を得て,関係機関・専門機関と連携し,対応に当たる。
遊びや悪ふざけなど,いじめと疑われる行為を発見した場合,その場でその行為を止める。生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。ささいな兆候であっても,いじめの疑いがある行為には,早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。その際,いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず,速やかに関係生徒の所属する学年部長・生活指導部長に報告し,学校における「いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)」と直ちに情報を共有する。重大事態であると判断された場合は,当該組織が中心となり,速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして,いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は,校長が責任を持って学校の設置者と連絡をとる。又,いじめ対策委員長は,被害・加害生徒の保護者に連絡する。又,状況に応じて京都府文化スポーツ部文教課に報告する。
学校や学校の設置者が,いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において,いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは,いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から,学校はためらうことなく所轄警察署と相談して対処する。なお,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。
いじめられた生徒から,事実関係の聴取を行う。その際,いじめられている生徒にも責任があるという考え方はあってはならず,「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど,自尊感情を高めるよう留意する。また,生徒の個人情報の取扱い等,プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。家庭訪問等により,その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた生徒や保護者に対し,徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え,できる限り不安を除去するとともに,事態の状況に応じて,複数の教職員の協力の下,当該生徒の見守りを行うなど,いじめられた生徒の安全を確保する。あわせて,いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員,家族,地域の人等)と連携し,いじめられた生徒に寄り添い,支える体制をつくる。いじめられた生徒が安心して,学習その他の活動に取り組むことができるよう,必要に応じていじめた生徒を別室において指導することや,状況に応じて懲戒処分規定を踏まえた対応を行い,いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて,心理や福祉等の専門家など外部専門家の協力を得る。
いじめが解決したと思われる場合でも,継続して十分な注意を払い,必要な支援を行う。また,事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報は適切に提供するようにする。
いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い,いじめがあったことが確認された場合,学校は,複数の教職員が連携し,必要に応じて心理や福祉等の外部専門家の協力も得ながら,組織的にいじめをやめさせ,その再発を防止する措置をとる。また,事実関係を聴取したら,迅速に保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解や納得を得た上,学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対する継続的な助言を行う。
いじめた生徒への指導に当たっては,いじめは人格を傷つけ,生命,身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。なお,いじめた生徒が抱える問題など,いじめの背景にも目を向け,当該生徒の安心・安全,健全な人格の発達に配慮する。生徒の個人情報の取扱い等,プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて,心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下,特別の指導計画による指導のほか,さらに出席停止や警察との連携による措置も含め,毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるときは,学校教育法第11条の規定に基づき,適切に,生徒に対して懲戒を加えることも考えられる。
ただし,いじめには様々な要因があることに鑑み,懲戒を加える際には,主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく,教育的配慮に十分に留意し,いじめた生徒が自ら行為の悪質性を理解し,健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。
いじめを見ていた生徒に対しても,自分の問題として捉えさせる。たとえ,いじめを止めさせることはできなくても,誰かに知らせる勇気を持つように伝える。また,はやしたてるなど同調していた生徒に対しては,それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお,学級全体で話し合うなどして,いじめは絶対に許されない行為であり,根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。いじめの解決とは,加害生徒による被害生徒に対する謝罪のみで終わるものではなく,被害生徒と加害生徒を始めとする他の生徒との関係の修復を経て,双方の当事者や周りの者全員を含む集団が好ましい集団活動を取り戻し,新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。全ての生徒が集団の一員として,互いを尊重し,認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていくように教職員は努める。
ネット上の不適切な書き込み等については,まず,学校としては問題箇所を確認した上で,被害の拡大を避けるため,直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合,プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり,情報を削除したりできるようになっているので,プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。こうした措置をとるに当たり,必要に応じて京都法務局人権擁護事務の協力を求める。なお,生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。その後に,関係生徒への対応について,速やかに協議する。
いじめへの対応は,校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要である。一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく,学校における「いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)」で情報を共有し,組織的に対応することが必要であり,いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするよう,平素からこれらの対応の在り方について,全ての教職員で共通理解を図る。
いじめの問題等に関する指導記録を保存し,生徒の進学・進級や転学に当たって,適切に引き継ぎ,情報提供できる体制をとる。また,必要に応じて,心理や福祉の専門家,弁護士など外部専門家等が参加しながら対応することにより,より実効的ないじめの問題の解決に資することが期待される。
全ての教職員の共通認識を図るため,少なくとも年に一回以上,いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。教職員の異動等によって,教職員間の共通認識が形骸化してしまわないためにも,年間計画に位置づけた校内研修の実施が望まれる。
教職員が生徒と向き合い,いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため,学校の管理職は,一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し,組織的体制を整えるなど,校務の効率化を図る。
学校評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,学校評価の目的を踏まえて行うことが求められる。この際,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,問題を隠さず,いじめの実態把握や対応が促されるよう,生徒の状況を十分踏まえた目標の設定や,目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し,学校は評価結果を踏まえてその改善に取り組む。
教員評価において,いじめの問題を取り扱うに当たっては,いじめの問題に関する目標設定や目標への対応状況を評価する。この際,いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく,日頃からの生徒理解,未然防止や早期発見,いじめが発生した際に問題を隠さず,迅速かつ適切な対応,組織的な取組等がなされたかを評価するように学校は留意する。
学校いじめ防止基本方針等について,保護者の理解を得ることで,いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに,保護者との懇談会や家庭訪問などを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。又,学校と保護者会が組織的に連携・協働する体制を構築する。